株式会社フジキンは、宇宙ロケット用バルブ、原子力用バルブ、半導体用バルブ等の特殊バルブ機器や特殊精密流体機器の研究開発・設計・製造・販売・サービスを事業活動としています。

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高圧ガス認定区分

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認定品の「3検1確」免除のマトリックス表3

3検1確とは

3検:耐圧試験(検査)、気密試験(検査)、肉厚測定(検査)
1確:材料規制(確認)

都道府県知事(以下知事と略す)が行う時又は知事への届出の時の「試験等」の種類と「認定品」の効果
設備 貯蔵設備(※1) 備考(判定基準等)
完成品または保安検査等又は届出時の検査等 耐圧試験 「法令」で規定されている 常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行なう試験に合格すること。
気密試験 「法令」で規定されている 常用の圧力以上の圧力で行う試験に合格すること。
肉厚試験 「法令」で規定されている 常用の圧力の2倍以上の圧力で隆伏を起さないような肉厚を有すること。
材料規制確認 「法令」で規定されている 一般則例示基準9項(ガス設備等に使用する材料)
技術基準 適用条項
  • 一般則第22条、第23条
  • 一般則第6条第1項第11,12,13,14号
  • 液石則第23条、第24条
  • 液石則第6条第1項第14,17,18,19号
  • 許可の基準(法第8条)
  • 製造のための施設及び製造の方法(法第11条)
  • 貯蔵のための施設及び貯蔵の方法(法第18条)
届出又は受許・検査の必要な区分等 「届出」が必要な場合 第2種貯蔵所(法第17条の2第1項) -
「製造許可」及び「完成検査」・「保安検査」が必要な場合
  • 第1種貯蔵所(法第16条第1項)
  • 完成検査(法第20条
-
※1
消費設備のうち、貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管。
※2
可燃性ガス及び酸素並びに特殊ガスの充てん容器はシリンダーキャビネットに収納すれば、室内に置くことが出来ます。なお「シリンダーキャビネット」そのものの基準は、一般則例示基準35項にに規定されております。但し、C/C内に収納しても貯蔵設備等には「3検1確」が必要となっております。(一般則第55条第1項第5,7,8号に準拠)

記号説明

「法令」で規定されている
「法令」で規定されています。
「法令」で特に規定はされていない
「法令」で特に規定はされていませんが、「ユーザー」様としましては、品質保証上当然実施されます。

認定品の効果

認定品は、判定基準など必要事項を全てクリアーしていますので、認定品を使われますと、

  1. 完成検査及び保安検査に於て、当該機器に関する試験等を免除されます。
  2. 品質保証上、安心です。

従いまして、「法令」で規定されているの個所に認定品を使って頂きますと、上記(1)(2)のような効果が発揮されます。

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